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申告や納付期限の延長に係る2021年4月16日からの手続き等について
2021年4月6日付で申告や納付期限の延長に関して、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が国税庁HPに掲載されています。
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新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等することができなかった方が、申告・納付等ができる状況になった場合(その理由がやんだ日から)2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、所轄の税務署長が指定した日(2か月以内)まで期限が延長されます。